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この「allwords(SM)サービス運用に関しまして」(以下、「本通知」という。)は、株式会社エム・シー・エヌ(代表者:マーク・ブックマン、 本社住所:東京都渋谷区恵比寿西2-3-16 CAT ビル9階、以下、「甲」という。)が提供するサービス(サービス名「allwords(SM)」)について、「本サービス」(以下の第2条にて定義する。)の 内容、ご利用手順、ご利用を申し込む広告主様(以下、「乙」という。)が遵守すべき事項を定めたものである。

第1条(用語の定義)
本通知にて用いる用語の定義は、別段の定めのある場合を除き、以下の各号に定めるとおりとする。
(1)「allwords(SM)」とは、甲が提供する携帯電話インターネット上のコンテンツリスティングサービスで、エヌ・ティ・ティドコモ、KDDI、ソ フトバンクモバイルの3キャリアに対応したクリック課金型商品である。本サービスは、甲ならびに甲のパートナーが契約を締結する第三者が運営する携帯端末 用メディアサイト(以下、「DPサイト」という。)と、甲の指定した本サービス販売代理店(甲を含むがこれに限られない。以下、「代理店」という。)が契 約したコンテンツ・プロバイダー(乙を含むがこれに限られない。)のコンテンツデータソースとを、甲の保有する検索プラットフォーム(第4号にて定義され る)を介して接続し、DPサイトに搭載された当該検索プラットフォームを用いてユーザーが検索を行ったときに表示される検索結果ページ(第5号にて定義さ れる)上に本件コンテンツ(次号にて定義される)を取得・閲覧等することが可能な乙の運営するウェブサイトへのリンクを表示させるサービスであって、当該 リンクに対する一般ユーザーのクリック動作が起こった際に課金が発生する商品である。
(2)「CPサイト」とは、様々な情報(着信メロディ、オンラインゲーム、電子書籍その他コンテンツの種別を問わない。以下「本件コンテンツ」という。) を一般ユーザーに提供することを目的として、乙が「コンテンツ・プロバイダー」(CP)として自ら運営する携帯端末用ウェブサイトをいう。
(3)「乙サーバー」とは、乙が保有し又は第三者より借用するWebサーバーであって、本件コンテンツの電子データを蓄積するためのものをいう。
(4)「検索プラットフォーム」とは、甲が開発し、保有する携帯端末用検索プラットフォームで、DPサイト上に搭載され、以下のいずれかの機能を提供するソフトウェアならびにASPサービスをいう。
a)一般ユーザーが要求(検索)する本件コンテンツの電子データを、乙サーバー内から検索し、本件コンテンツにリンク設定された検索結果をDPサイト上に表示させる機能
b)一般ユーザーが要求(検索)する本件コンテンツの電子データを、乙サーバー内から検索し、検索された本件コンテンツにリンク設定された検索結果を、DPサイトからページ遷移する、甲が運営する携帯端末用ウェブサイト上に表示させる機能
(5)「検索結果ページ」とは、一般ユーザーが検索プラットフォームを用いてコンテンツの検索を行った際に、本件コンテンツにリンク設定された検索結果が 表示されるページをいう。前号記載のとおり、当該検索結果ページは、甲が運営管理する携帯端末用ウェブサイト内のページである場合と、DPサイト内のペー ジである場合とがある。

第2条(本サービスの内容)
1. 本サービスとは、甲と契約を締結している第三者が運営するDPサイト上に搭載された検索プラットフォームを利用して、一般ユーザーが本件コンテンツの検索 を行った際に、検索結果ページ上に本件コンテンツへのリンク(本件コンテンツを取得・閲覧等することが可能な乙の運営するウェブサイトへのリンク)を表示 させるサービスをいい、「allwords(SM)」は本サービスの名称である。
2.本サービスは、検索結果に対する一般ユーザーのクリック動作回数に応じて料金が発生するクリック課金型商品であり、本サービスによる広告料金は、一般 ユーザーのクリック数に応じて算出するものとする。ただし不正クリックについては、課金対象となるクリック数から除外するものとする。なお、不正クリック とは、乙への課金のみを目的とした悪意によるクリックであり、サーバーログから検出された不正ボットおよび特定の重複クリックをいう。
3.乙は、本サービスによって乙のサイトへのリンクを表示させる検索結果ページを選別することはできない。但し、かかる選別につき、代理店が書面により承諾したときはこの限りではない。

第3条(適用)
1.本通知規定の事項は、乙が、本サービスに関し、甲と契約関係にある代理店と 個別に契約した場合に、当該個別の契約と併せて乙に適用されるものである。
2.乙は、乙の商品・サービス、サイト内容等を考慮し、検索結果ページ上に本件コンテンツへのリンクを表示するか否かを、甲および代理店が任意に決定することができることにつき、異議なく承諾する。

第4条(検索プラットフォームへの接続)
1.乙は、検索プラットフォームと乙サーバーの接続その他技術的な事項に関する協議を甲との間で直接行うものとする。乙は、本条に定める以下事項にかかる 甲との協議を円滑に進めるため、技術管理者を任命するものとし、かかる者の氏名その他の事項を、「allwords(SM)申込書」に記載する。
2.乙は、乙サーバーに蓄積された本件コンテンツの電子データを検索プラットフォームが検索することが可能となるよう、乙サーバーと、甲の保有するシステ ムを連携させるにあたり、甲が指定する方法により、自らの判断に基づき、自らの責任と負担においてかかる連携の技術的可能性を検証し、その結果を甲および 代理店に通知する。乙は、乙サーバーと、甲の保有するシステムとの連携に関する技術的可能性の検証方法について、甲の指定する内容に不明な事項があるとき は、遅滞なく甲にこれを照会し、疑問を解決しなければならない。甲は、乙の疑問を解決するため、乙からの照会に誠実に対応するものとする。
3.前項第一文に基づく乙による検証の結果、当該連携が技術的に可能であることが判明したときは、乙は、甲が指定する情報を甲に開示する。

第5条(保証)
1.乙は、本件コンテンツ及びCPサイトが第三者の権利を侵害しておらず、かつ何らの法令にも違反していないことを表明し保証する。
2.乙は、検索結果ページからのリンク先は、本件コンテンツを直接取得・閲覧等することが可能なページであって、CPサイトTOPページへのリンクではないことを保証する。
3.乙は、本件コンテンツ及びCPサイトに関連する一般ユーザーからの金員の徴収及び一般ユーザーによる問い合わせ、苦情その他の異議申し立てにつき、自らの責任と負担においてこれらに対応し、甲、および代理店を免責するものとする。

第6条(本サービスの停止または休止)
乙は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、又は該当するおそれがあると甲が判断するときは、本サービスの一部又は全部が停止または休止される場合があることを了承する。
(1) 乙が本書規定の事項のひとつにでも違反し、甲より相当の期間を定めて催告があったにもかかわらずこれを是正しないとき
(2) CPサイトからの検索結果返却が著しく遅延する場合
(3) サーバーやソフトウェア等の点検、修理、データ更新の必要があるとき。
(4) 設備の故障等やむを得ない事情があるとき
(5) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供が困難になったとき
(6) 火災、停電、天災地変等の不可抗力により、甲のサーバー又はシステム等が機能不能となったとき

第7条(権利の帰属)
検索プラットフォームにかかる著作権その他一切の権利(著作権法第27条及び第28条に定める権利並びに工業所有権の登録を受ける権利を含む)は、甲に帰属する。